被告新潟県への求釈明

準備書面 7
(被告県宛て求釈明申請)
 
2009年2月19日

新潟地方裁判所第2民事部 御中

           原告ら訴訟代理人 弁護士 高(郄)島 章 
 裁判所におかれては,下記の事項を被告新潟県に対して求釈明されるよう申請する。



第1 県議会請願に対する被告県の対応について(甲A19を参照)
 「阿賀野川の漁業補償に関する請願」に対して,県が昭和32年2月県議会に提出した報告(「処理の経過及び結果」)の中に「…補償について目下折衝中であります。」とあるが,折衝の経過及び結果の具体的な内容を明らかにされたい。
 釈明に際しては,この件に関する書証を提出願いたい。

第2 被告県が立会をした「覚書」について(甲A18を参照)
 昭和32年9月25日に新潟県が昭電鹿瀬工場との間で交換した覚書「残滓・汚染水処理は被害のおそれなきよう適切な処理を」に関して,その後県はどのような対応や措置はしたか,明らかにされたい。
 釈明に際しては,この件に関する書証を提出願いたい。

第3 「毒水」に対する県の対応について(準備書面「年表」参照)
 昭和21年ころから昭電鹿瀬工場から毒水が流されたことに対して,県が採られた対応や措置は何か。時期ごとに回答されたい。
 釈明に際しては,この件に関する書証を提出願いたい。

第4 熊本水俣病発生に対する県の対応について
 昭和31年〜昭和34年ころには,熊本水俣病事件について工場排水と魚介類が原因であることがほぼ明らかになっていた。被告県は,同種製造工場である昭電鹿瀬工場の排水によりそれ以前から阿賀野川が汚染され魚介類に被害が生じていたことを熟知していたと思料される。そこで,県として,水俣病発生を予測し調査したりしなかったのか。
 また,それらについて国との間で情報交換等をしなかったのか。
 釈明に際しては,この件に関する書証を提出願いたい。