口頭意見陳述原稿

意見陳述書
 
2009年2月19日

新潟地方裁判所第2民事部 御中

           原告ら訴訟代理人 弁護士 郄(高)島 章

 本件訴訟では,新潟県を共同被告として訴えています。水俣病の原因(昭電による廃液の垂れ流し)が発生した当時,新潟県水俣病の発生を防止するため,どのような行政行為をすべきであったのか,新潟県は何ができたのか,何をしたのか,何をさぼったのか・・・。新潟県を被告としたのは,このような事実を明らかにし,地方自治体の力によって,今後起こるかも知れない公害を防止し撲滅して欲しいとの願いがあるのです。
 第1回弁論で意見を述べたとおり,被告新潟県と原告とは,訴訟当事者として厳しく対決しているのですが,しかし,歴史的真実を明らかにして,それを将来の教訓としようという思いは,そのような立場を超えて共通の思いであります。泉田知事もインタビューで,このような考え方を明らかにしています。
 そのような見地から,このたび被告県に対して求釈明を申請したものであります。新潟県におかれては,誠実にできるだけ具体的に回答していただきたく思います。
 もとより,求釈明で投げかけた問いに関しては,原告の立場から,関係団体に照会のうえ,資料の収集に努めているところであります。しかし,この点に関して資料を整備しているのは,県ですから,是非とも事実を検証していただきたいのです。