新たな水俣病被害者の救済策についての基本的考え方(案)

 平成19年10月26日
与党水俣病問題に関する
プロジェクトチーム
1.基本的な考え方
 平成7年の政治解決の救済策の対象者に準ずる者を救済するとの基本的な考え方を堅持する。
2.救済の対象
(1)1.の基本的な考え方によれば、「平成7年当時に四肢末梢優位の感覚障害を有する者」が対象となるが、これらの者とそれ以外の者をランク付け・区分けすることには反対も多く、実態上も困難であるため、「現に四肢末梢優位の感覚障害を有する者」を広く対象に一律に救済することとする。
(2)具体的には、一定の期日までに公健法議定申請をしている者及び保健手帳の交付を受けている者のうち、救済を求める者の申し出に応じて公的診断により「四肢末梢優位の感覚障害を有する者」であるかどうかを判定し、対象とする。
3.給付の内
(1)一時金
一時金を給付し、金額は150万円とする。
(2)医療費等の自己負担
医療費等の自己負担分を給付する。

(3)手当
 療養等に関する手当を給付し、月額1万円とする。
4.新たな救済策の実施に伴う手帳制度等の見直し
 新たな救済策の実施に伴い、新保健手帳の新たな受付を終了し、申請者医療事業(認定申請中の者に対する医療費の給付)とあわせ、現在給付を受けている者に配慮しつつ、制度全体の適正な運用を行う観点から必要な見直しを行う。
5.保健福祉重点地域の取組
 かねてより課題の保健福祉重点地域の取組については、関係者の要望を踏まえて、引き続き検討する。
6.最後の政治救済
(1)今回の救済策は、平成7年に最終的かつ全面的な政治解決がなされたにもかかわらず、なお今日、その際救済から漏れたとして救済を求める方々が多数存在することに鑑みて行うものである。

(2)したがって、今回の救済策は、いかなる意味でも政治が取り組む最後の救済策である。
7.今後の取り運び
(1)上記のような意味で、前記6.のように最後の政治救済として、問題の全面的解決に向かうため、司法において係争中の者を含め、救済を求める者の理解を最大限得るよう努める。
(2)この救済策が実現するよう、費用の負担について、原因企業の合意を求めていくとともに、国、県それぞれの対応の具体化を求めていくこととする。